感染症の予防及びまん延の防止のための指針

当法人では、感染症の予防およびまん延防止のため、以下の指針を定めています。

NPO法人ぴーす

就労継続支援A型事業所アローズ(主たる事業所)

そしがや(従たる事業所)

【感染症の予防及びまん延の防止のための指針】

  • 基本的な考え方

感染の予防に留意し、感染症発生の際には原因の速やかな特定、まん延防止に努め早期終息を図ることは障がい者施設にとって重要である。事業所内感染予防対策を全職員が把握し、指針に沿った支援が提供出来るよう、本指針を作成するものである。

  • 感染症発生及びまん延防止のための委員会

当事業所では、感染症発生及びまん延防止等に取り組むにあたり、下記の体制を取ります。 (1)「感染対策委員会」の設置

  •  設置の目的

事業所内での感染症を未然に防止するとともに発生時の対策を検討する。

 情報を整理し、全職員へ周知徹底を行う。

  •  感染対策委員会の構成委員

    ・管理者

・サービス管理責任者        

・支援員

  •  感染対策委員会の開催

 定期的に3か月に1回開催し、感染症未然防止、まん延防止等の検討を行う。

 感染症発生時必要な際は、随時開催する。

④  感染対策委員会の役割

ア)事業所内感染対策の立案

イ)指針・マニュアル、BCP等の作成

ウ)事業所内感染対策に関する職員への研修の実施

エ)新規利用者の感染症の既往の把握

オ)職員の健康状態の把握

カ)感染発生時の対応と報告

  • 感染症発生防止における各職種の役割

 (管理者)

・事業所内統括責任者

・感染対策委員会統括管理

 ・かかりつけ医、協力病院との連携

・感染症発生時、対応指導、分析、再発防止案周知徹底

(サービス管理責任者)

・計画立案

・情報収集

(支援員)

 ・利用者個々の疾病から予測されることを把握し、些細な変化に注意する

・利用者とのコミュニケーションを十分にとること

 ・共有備品衛生管理

 ・日常的なケアの現場の衛生管理

・日常的なケアからの異常早期発見 

・事業所内の環境整備

  • 職員研修に関する基本方針
  •  研修プログラムの作成
  •  定期的な教育(年2回以上)
  •  その他、必要な教育・研修

5.平常時の対応

(1)事業所内の衛生管理

・感染症の予防及びまん延防止のため、事業所内の衛生保持に努める。

 ・日頃から整理整頓を心掛け、換気、清掃・消毒を定期的に実施し、事業所内の衛生管理、清潔の保持に努める。

(2)利用者の健康管理

・利用者の既往歴について把握する。

 ・利用者の日常を観察し、体調の把握に努める。

・利用者の体調、様子などを共有する方法を構築する。

・利用者に対し、感染対策の方法を教育、指導する。

・利用者の感染対策実施状況を把握し、不足している対策を支援する。

(3)職員の健康管理

・感染症の既往歴やワクチン接種状況を把握する。

・職員の体調把握に努める。

 ・体調不良時の申請について、申請しやすい環境を整える。

 ・職員へ感染対策の方法を教育、指導する。

・職員の感染に対する知識を評価し、不足している部分に対し、教育、指導する。

 ・業務中に感染した場合の方針を明確にし、対応について準備する。

(4)感染症予防と対策

・職員の手洗い、うがいを徹底し、必要に応じてマスクを着用する。また、血液、体液、排泄物、吐しゃ物等を扱う場面では細心の注意を払い、適切な方法で対処する。

・利用者の異常の兆候をできるだけ早く発見するために、利用者の健康状態を常に注意深く観察することに留意する。

 ・十分な必要物品を確保し、管理する。

6.感染症発生時の対応

 感染症が発生した場合には、まん延、拡大予防のため速やかに対応を取ります。

  • 発生状況の把握

 ・感染者及び感染疑い者の状況を把握し、情報を共有する。

 ・事業所全体の感染者及び感染疑い者の感染原因や感染ルート、行動の把握など必  要な情報収集を行う。

  • 感染拡大の防止

・感染者及び感染疑い者の対応方法を確認し、周知、指導する。

 ・感染者及び感染疑い者の支援方法を確認する。

    ・感染状況を本人へ説明し、感染対策(マスク着用、手指衛生、行動制限など)の協力を依頼する。

 ・感染者及び感染疑い者と接触した関係者(職員、家族など)の体調を確認する。

・ウイルスや細菌に効果的な消毒薬を選定し、消毒を実施する。

・職員の感染対策の状況を確認し、感染対策の徹底を促す。

(3)関係機関との連携

(A)医療機関との連携

・感染者及び感染疑い者の状態を報告し、対応方法を確認する。

 ・診療の協力を依頼する。

・医療機関からの指示内容を法人・事業所等内で共有する。

(B)保健所との連携

・疾病の種類、状況により報告を検討する。

・感染者及び感染疑い者の状況を報告し、指示を確認する。

・保健所からの指導内容を正しく全職員に共有する。

(C)行政関係機関との連携  

 ・報告の必要性について検討する。

・感染者及び感染疑い者の状況を報告し、指示を確認する。

 7.感染症に関する苦情

感染症に関する苦情については、その都度、適切に対応する。

 8.この指針の閲覧について

 この指針は、当事業所内に常設し、かつ当法人ホームページに掲載しており、いつでも自由に閲覧することができます。

 附 則

令和6年4月1日より施行します。

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